税務署への届け出
会社を設立した場合には、法人税や消費税など国に納める税金に関する届け出を所轄の税務署にしなければなりません。提出期限はそれぞれ異なりますが、何度も足を運ぶ手間を省くためにも書類は一度に作成しましょう。
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| 1.法人設立届出書(税務署所定の用紙) |
会社が設立されたことを税務署に届け出る書類です。税務署所定の用紙に必要事項を記入して提出します。提出期限は会社設立から2ヶ月以内です。法人設立届出書には、会社の謄本、定款のコピー、株主名簿または社員名簿、設立時の貸借対照表、本店所在地の略図などの書類を添付する必要があります。なお、税務署でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。また、わからないことがありましたら税務署の窓口で聞いてみましょう。
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| 2.給与支払事務所等の開設届出書(税務署所定の用紙) |
給与を支払うべき従業員を雇っている会社にのみ必要とされる手続きです。提出期限は設立の日から1か月以内です。添付書類は必要ありません。なお、税務署でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。また、わからないことがありましたら税務署の窓口で聞いてみましょう。
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| 3.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
毎月、源泉徴収を納付する手間が大変だというような場合で、従業員が10名未満の会社である場合には半年に一度、税金をまとめて納めることが出来る制度があります。これを源泉所得税の納期の特例の承認といい、従業員が10名未満の会社であればこの手続きをしておいた方がいいでしょう。添付書類は必要ありません。なお、税務署でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。また、わからないことがありましたら税務署の窓口で聞いてみましょう。
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| 4.青色申告の承認申請書(税務署所定の用紙) |
青色申告は通常の申告に比べて税務上のメリットが大きい制度ですので、ぜひ手続きをすべきでしょう。提出期限は会社設立の日以後3か月経過日と最初の事業年度終了日のうちいずれか早い日の前日までです。通常の場合は添付書類の必要はありません。なお、税務署でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。また、わからないことがありましたら税務署の窓口で聞いてみましょう。
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| 5.棚卸資産の評価方法の届出書(税務署所定の用紙) |
| 決算期ごとの商品の在庫をどのように評価するかを税務署に届け出る書類です。提出期限は最初の事業年度の確定申告書の提出期限までです。添付書類は必要ありません。棚卸資産をどう評価するかによって利益に影響する場合もありますので慎重に決定する必要があります。また、業種によっても選択すべき方法も異なりますので、選択に迷った場合やわからない場合には、税務署の窓口で聞いてみましょう。なお、税務署でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。 |
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| 6.減価償却資産の償却方法の届出書(税務署所定の用紙) |
| 年々消耗していくような資産(例えば自動車など)をどのように評価するかを税務署に届け出る書類です。提出期限は最初の事業年度の確定申告書の提出期限までです。添付書類は必要ありません。原価償却資産をどう評価するかによって利益に影響する場合もありますので慎重に決定する必要があります。また、業種によっても選択すべき方法も異なりますので、選択に迷った場合やわからない場合には、税務署の窓口で聞いてみましょう。なお、税務署でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。 |
社会保険事務所への届出
病気やケガで医者にかかる場合に給付が受けられる健康保険、介護に備える介護保険、老後の生活保障を受けられる厚生年金の3つを総称して社会保険と呼びます。
会社の場合は、その規模にかかわらず、すべての事業所で社会保険の加入が義務づけられています。
提出期限は、いつまでといった明確な期限は定められてはいませんが、事業を開始しましたら、すみやかに手続きを済ませておきましょう。
なお、社会保険の手続きは、所轄の社会保険事務所に備え付けの用紙に必要事項を記入して提出いたします。提出書類を作成していて、わからないことがありましたら社会保険事務所の窓口で聞いてみましょう。
社会保険事務所への提出書類は以下のとおりです。
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| 1. |
新規適用届(社会保険事務所所定の用紙です。)
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新規適用事業所現況書(社会保険事務所所定の用紙です。)
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| 3. |
被保険者資格取得届(社会保険事務所所定の用紙です。)
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| 4. |
被扶養(異動)届(社会保険事務所所定の用紙です。)
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| 5. |
会社の謄本(交付後3か月以内)
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| 6. |
賃貸契約書の写し(事務所が賃貸である場合のみ必要です)
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| 7. |
預金口座振替依頼書(社会保険事務所所定の用紙です。銀行で口座番号の証明印を受けてください)
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以上の書類の提出の際に以下の書類の提示が必要になります。
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出勤簿(タイムカードでも可)
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労働者名簿(市販の用紙)
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| 10. |
賃金台帳(市販の用紙)
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| 11. |
源泉所得税の領収書
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※その他、ケースによって上記の他にも提出書類が必要になってくる場合もあります。細かいことについては所轄の社会保険事務所の窓口で聞いてみましょう。
本当にご苦労様でした。これで会社を設立した場合のすべての法的な手続きは終了になります。これからは実際の仕事に対し集中していくことができますね。いろいろと手続きに苦労を重ねて誕生した会社です。大切に大きく育てていきましょう。
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