さあ、ここから実際に会社設立の手続きに入っていくことになります。 |
| 会社の商号とは会社の名前のことです。会社の商号は会社の顔でもあり、これから会社を運営していく上でも非常に重要な部分でもあります。 |
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** 商号を決める場合のルール
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| @会社の商号の中に株式会社の文字を使用しなければなりません。 |
株式会社という文字を使用すれば、株式会社○○○または○○○株式会社でもかまいません。なお、株式○○会社は認められません。 |
| A会社の商号に記号などを使用することはできません。 |
| 「」、()、☆、などの記号は使用できません。 「・(中黒)」は使用できます。 |
| B社会的によく認知されている名称を用いることはできません。 |
| 三井、三菱、住友などの社会的に認知されている名称を用いることはできません。 シャネル、グッチなどの海外の名称やブランド名も使用することはできません。 |
| C銀行や信託、証券などの文字の使用はできません。 |
| 銀行業や証券業などを営む場合以外はこれらの文字を使用することはできません。 |
| ●類似商号について 新しい会社法では、会社の本店がある市区町村内に同じような仕事内容の会社で、同じ商号(名前)の会社または類似(似ている)の商号(名前)の会社がある場合であっても、その商号を使用しての会社設立をすることは可能です。 |
| 会社が営む仕事の内容のことを会社の目的といいます。 また、会社は定款で決めた事業目的の範囲内でしか営業活動を行なうことができませんので、将来行なう可能性がある事業の内容は設立の時点で盛り込んでおきましょう。 会社の目的は1度決めてしまうと、変更するには、定款の変更、登記の内容の変更などの手続きが必要になりますので慎重に決めましょう。 以下の表の内容が目的を決める場合のルールになります。 |
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** 目的を決める場合のルール
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| 1.目的や内容に違法性がないこと |
法律に違反するような内容は会社の目的とすることができません。 |
| 2.目的の内容が明確であること |
目的に使用されている語句や目的全体の意味を一般の人が理解できるものでなければなりません。 |
会社は本店の所在地(住所)を決めなければなりません。 |
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