会社設立のための準備
会社設立について
会社設立の大まかな手続きの流れ
会社設立のための準備
会社設立の手続き1(類似商号の調査)
会社設立の手続き2(定款の作成から定款の認証まで)
会社設立の手続き3(出資金の振込みから登記の申請まで)
諸官庁への届出
会社設立に関する費用
無料相談

さあ、ここから実際に会社設立の手続きに入っていくことになります。
ここでは、会社を設立する手続きの上で、必ず最初に決めなければならない事項について解説していきます。
会社の商号(名前)、目的(仕事の内容)、会社の本店(住所)がこれに当たることになります。
これらの事項は、これから会社を運営していく上で非常に重要な部分でもありますので、慎重に決めていきましょう。
なお、株式会社では、設立の手続きを進めていく担当が定められており、これを発起人と呼びます。
発起人は会社の商号や目的の決定、役員の選任、出資金の払込みなど手続きを進めていくことになります。
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@.会社の商号(名前)を決める
A.事業目的(仕事の内容)を決める
B.会社の本店(住所)を決める






会社の商号とは会社の名前のことです。会社の商号は会社の顔でもあり、これから会社を運営していく上でも非常に重要な部分でもあります。
会社の商号は1度決めてしまうと、変更するには、定款の変更、登記の内容の変更および各官庁へ変更の届出などの手続きが必要になりますので慎重に決めましょう。
なお、会社の商号は原則として自由に決めることができますが、いくつかのルールがあります。以下の表の内容が会社の商号を決める場合のルールになります。


** 商号を決める場合のルール **
  
@会社の商号の中に株式会社の文字を使用しなければなりません。

株式会社という文字を使用すれば、株式会社○○○または○○○株式会社でもかまいません。なお、株式○○会社は認められません。
 

A会社の商号に記号などを使用することはできません。
「」、()、☆、などの記号は使用できません。
「・(中黒)」は使用できます。
 
B社会的によく認知されている名称を用いることはできません。
三井、三菱、住友などの社会的に認知されている名称を用いることはできません。
シャネル、グッチなどの海外の名称やブランド名も使用することはできません。
 
C銀行や信託、証券などの文字の使用はできません。
銀行業や証券業などを営む場合以外はこれらの文字を使用することはできません。
  
●類似商号について

新しい会社法では、会社の本店がある市区町村内に同じような仕事内容の会社で、同じ商号(名前)の会社または類似(似ている)の商号(名前)の会社がある場合であっても、その商号を使用しての会社設立をすることは可能です。
ただし、同じような商号の会社が同一市区町村内に2つ以上あると一般の人が間違って取り引きをしてしまう恐れがあり、場合によっては同一または類似の商号をすでに使用している会社から損害賠償をされる可能性がないことはありません。
ですから、会社の商号を決める場合は、そのことを踏まえて3種類ぐらいは候補を上げておいたほうがいいでしょう。(不正競争防止法第2条)
類似商号については後のページでも細かく説明していますので、そちらも参考にしてください。






会社が営む仕事の内容のことを会社の目的といいます。
また、会社は定款で決めた事業目的の範囲内でしか営業活動を行なうことができませんので、将来行なう可能性がある事業の内容は設立の時点で盛り込んでおきましょう。
会社の目的は1度決めてしまうと、変更するには、定款の変更、登記の内容の変更などの手続きが必要になりますので慎重に決めましょう。
以下の表の内容が目的を決める場合のルールになります。

** 目的を決める場合のルール **
  
1.目的や内容に違法性がないこと

法律に違反するような内容は会社の目的とすることができません。
例えば「治療業務」「麻薬の販売」などを目的とした会社の設立はできません。
 

2.目的の内容が明確であること

目的に使用されている語句や目的全体の意味を一般の人が理解できるものでなければなりません。
例えば「へのへのもへじの販売」を目的とするような理解できない目的の会社設立はできません。
 






  

会社は本店の所在地(住所)を決めなければなりません。
設立の登記を申請する際には、本店の所在地は具体的な場所を記載しなければなりませんが、現時点では類似商号の調査を行う法務局(登記所)が特定できればかまわないので、最小行政区画である市町村(東京23区や政令指定都市の場合は区)まで決めておけばいいでしょう。