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** 商号を決める場合のルール
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| @会社の商号の中に株式会社の文字を使用しなければなりません。 |
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株式会社という文字を使用すれば、株式会社○○○または○○○株式会社でもかまいません。なお、株式○○会社は認められません。
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| A会社の商号に記号などを使用することはできません。 |
「」、()、☆、などの記号は使用できません。
「・(中黒)」は使用できます。
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| B社会的によく認知されている名称を用いることはできません。 |
三井、三菱、住友などの社会的に認知されている名称を用いることはできません。
シャネル、グッチなどの海外の名称やブランド名も使用することはできません。
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| C銀行や信託、証券などの文字の使用はできません。 |
銀行業や証券業などを営む場合以外はこれらの文字を使用することはできません。
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●類似商号について
新しい会社法では、会社の本店がある市区町村内に同じような仕事内容の会社で、同じ商号(名前)の会社または類似(似ている)の商号(名前)の会社がある場合であっても、その商号を使用しての会社設立をすることは可能です。
ただし、同じような商号の会社が同一市区町村内に2つ以上あると一般の人が間違って取り引きをしてしまう恐れがあり、場合によっては同一または類似の商号をすでに使用している会社から損害賠償をされる可能性がないことはありません。
ですから、会社の商号を決める場合は、そのことを踏まえて3種類ぐらいは候補を上げておいたほうがいいでしょう。(不正競争防止法第2条)
類似商号については後のページでも細かく説明していますので、そちらも参考にしてください。
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