さあ、ここから実際に会社設立の手続きに入っていくことになります。 ここでは、会社を設立する手続きの上で、必ず最初に決めなければならない事項について解説していきます。 会社の商号(名前)、目的(仕事の内容)、会社の本店(住所)がこれに当たることになります。 これらの事項は、これから会社を運営していく上で非常に重要な部分でもありますので、慎重に決めていきましょう。 なお、株式会社では、設立の手続きを進めていく担当が定められており、これを発起人と呼びます。 発起人は会社の商号や目的の決定、役員の選任、出資金の払込みなど手続きを進めていくことになります。 わからないことはどんどん質問してください! ⇒ @.会社の商号(名前)を決める A.事業目的(仕事の内容)を決める B.会社の本店(住所)を決める
会社の商号とは会社の名前のことです。会社の商号は会社の顔でもあり、これから会社を運営していく上でも非常に重要な部分でもあります。 会社の商号は1度決めてしまうと、変更するには、定款の変更、登記の内容の変更および各官庁へ変更の届出などの手続きが必要になりますので慎重に決めましょう。 なお、会社の商号は原則として自由に決めることができますが、いくつかのルールがあります。以下の表の内容が会社の商号を決める場合のルールになります。
株式会社という文字を使用すれば、株式会社○○○または○○○株式会社でもかまいません。なお、株式○○会社は認められません。
法律に違反するような内容は会社の目的とすることができません。 例えば「治療業務」「麻薬の販売」などを目的とした会社の設立はできません。
目的に使用されている語句や目的全体の意味を一般の人が理解できるものでなければなりません。 例えば「へのへのもへじの販売」を目的とするような理解できない目的の会社設立はできません。
会社は本店の所在地(住所)を決めなければなりません。 設立の登記を申請する際には、本店の所在地は具体的な場所を記載しなければなりませんが、現時点では類似商号の調査を行う法務局(登記所)が特定できればかまわないので、最小行政区画である市町村(東京23区や政令指定都市の場合は区)まで決めておけばいいでしょう。