基本事項の決定
会社設立について
会社設立の大まかな手続きの流れ
会社設立のための準備
会社設立の手続き1(類似商号の調査)
会社設立の手続き2(定款の作成から定款の認証まで)
会社設立の手続き3(出資金の振込みから登記の申請まで)
諸官庁への届出
会社設立に関する費用
無料相談

旧商法にあった「類似商号の規制」が廃止されたことにより、同一の市町村内、同一の商号、同一の目的であっても登記することは可能ですが、同一の本店所在地に、同一の商号では登記することはできません。
したがって、法務局の商号調査簿や検索エンジンを利用して、同一の商号はないか、類似商号と判断されるような商号はないか、念のため調べておきましょう。
わからないことはどんどん質問してください! ⇒  


@.事業目的の調査
A.会社の印鑑の作成
B.印鑑証明書の取得



 



  
目的の調査は、目的の内容が適法かどうか(その内容で登記できるかどうか)迷った場合に必要になります。判断に迷った場合には直接窓口で相談しましょう。また相談の際は相談票に記入し相談日と相談番号を控えておきましょう





今後、会社を運営していく上で、実印、認印などの各種印鑑が必要になります。会社の実印に関しては設立の登記を申請する際にも必要になりますので、類似商号の調査が終わりましたら、すぐに手配するようにしましょう。会社の実印は代表者印とも呼ばれ、登記所に提出するときの印鑑の規格は1辺が30mmの正方形おさまること、かつ10mmの正方形に収まらないことがあります。また会社を運営していく上で代表者印以外にも、銀行取引に用いる銀行印や会社の認印(角印)、会社名や住所、代表者の名前を入れたゴム印などがあると便利です。






印鑑証明書は、次の手続きの流れである定款の認証をするために必要になります。
株式会社の出資者である発起人の分の印鑑証明書が必要になりますので、類似商号の調査が終わりましたら、すぐに取得するようにしましょう。
また、設立の登記を申請するために、株式会社の代表取締役の印鑑証明書が必要になります。
通常の会社設立の手続きでは、出資者と代表者を同じ人が兼ねているケースがほとんどだと思います。その場合には印鑑証明書を2通分取得しておけばいいでしょう。