会社の商号の候補は決まりました。しかし、候補に挙げた称号がすでに登記されている場合には、後々その会社から損害賠償を受ける可能性がないともいえません。
類似商号の調査とは、会社の本店がある市区町村内に、同じような仕事内容の会社で、同じ商号の会社または類似(似ている)の商号の会社があるかどうかを調査することです。
もし、類似商号に該当した場合には、その商号を使用するか否かを判断することになります。
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@.類似商号の調査
A.事業目的の調査
B.会社の印鑑の作成
C.印鑑証明書の取得






会社の商号は、同じ市区町村内で同業者(同じような仕事内容の会社)が同一または類似(似ている)の商号がある場合には、後々その会社から損害賠償を受ける可能性がないともいえません。
同じ様な商号の会社が2つ以上あると、一般の人が間違って取り引きをしてしまう恐れがあるからです。
したがって、設立する会社の商号が決まったら、同じ市区町村内で、同業者が同一または類似の商号の登記がされているかどうかを調査する必要があります。 類似商号があるかどうかは会社の本店を管轄している法務局(登記所)で調査することになります。
法務局に行きましたら商号調査簿に所定の事項を記入し、法務局の係りの人に提出します。
商号調査簿の書き方や類似商号の調べ方など、わからないことがあれば法務局の窓口で聞いてみましょう。なお、類似商号の調査は無料になります。 類似商号の調査でのポイントは以下のとおりです。
 
@ 類似商号の調査は、同一市区町村内に類似の商号があるかどうかを調査します。
  (同じ名称の会社が存在していても会社の本店が同一市区町村内でなければ類似商号には該当しません。)
 
A 類似商号の調査は、同一業種に類似の商号があるかどうかを調査します。
  (同じ名称の会社が存在していても仕事の内容(例えば、運送屋さんとお弁当屋さん)が違えば類似商号には該当しません。)
   
B 類似商号の調査は、会社だけでなく個人事業者も対象になります。
  (類似調査の調査は、株式会社だけでなく、法務局に登録されていれば個人の商人なども対象になります。)
 


** 類似商号と判断される例 **
類似商号の判断は、すべての種類の会社と個人商人が対象となります。
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 「株式会社いろは」と「いろは有限会社」は類似商号に該当します。
 
漢字・ひらがな・カタカナの違いによる判断
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漢字で「山田組」と登記されていれば「やまだ組」や「ヤマダグミ」も類似商号に該当します。
     
漢字の読み方での違いによる判断 
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 「銀杏」(読みは「ぎんなん」)で登記されていても「銀杏」(読みは「いちょう」)は類似商号に該当します。
 
 
同じ仕事の内容での判断
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建設業であれば「山田建設」、「山田組」、「山田工務店」など、食品業であれば「田中食品」、「田中フーズ」などは、すべて類似商号に該当します。
   
一般的な装飾による判断
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 「日本」「ニュー」「第一」などが商号の前や後の部分に付いた場合。「ニュー山田」と「山田」は類似商号に該当します
 
いずれにしても類似商号の調査をおろそかにして登記の申請し、類似商号と判断された場合には、設立の手続きはすべて最初からやり直しになります。
定款の認証費用、印鑑の作成費用など、その商号で準備していたものが全部無駄になってしまいますので、類似商号の調査は慎重に行ないましょう。




  
目的の調査は、目的の内容が適法かどうか(その内容で登記できるかどうか)迷った場合に必要になります。判断に迷った場合には直接窓口で相談しましょう。また相談の際は相談票に記入し相談日と相談番号を控えておきましょう





今後、会社を運営していく上で、実印、認印などの各種印鑑が必要になります。会社の実印に関しては設立の登記を申請する際にも必要になりますので、類似商号の調査が終わりましたら、すぐに手配するようにしましょう。会社の実印は代表者印とも呼ばれ、登記所に提出するときの印鑑の規格は1辺が30mmの正方形おさまること、かつ10mmの正方形に収まらないことがあります。また会社を運営していく上で代表者印以外にも、銀行取引に用いる銀行印や会社の認印(角印)、会社名や住所、代表者の名前を入れたゴム印などがあると便利です。






印鑑証明書は、次の手続きの流れである定款の認証をするために必要になります。
株式会社の出資者である発起人の分の印鑑証明書が必要になりますので、類似商号の調査が終わりましたら、すぐに取得するようにしましょう。
また、設立の登記を申請するために、株式会社の代表取締役の印鑑証明書が必要になります。
通常の会社設立の手続きでは、出資者と代表者を同じ人が兼ねているケースがほとんどだと思います。その場合には印鑑証明書を2通分取得しておけばいいでしょう。