POINT1(取締役について)
従来の株式会社の取締役は2年ごとに選びなおす必要がありましたが、新会社法では最長で10年までその期間を定めることができるようになりました。
また、従来の商法では、取締役は3名以上置く必要がありましたが、新会社法では取締役は最低1名いればよいことになりましたので、数合わせのための取締役を置く必要がなくなりました。
POINT2(監査役について)
従来の商法では、監査役を1名以上置く必要がありましたが、新会社法では監査役を置かないと定めることができるようになりましたので、名前だけの監査役を置く必要がなくなりました。
POINT3(会社名について)
従来の商法では、会社の本店がある市区町村内に同じような仕事内容の会社で、同じ社名または類似の社名の会社がある場合には、その社名を登記することができない旨の規定がありました。
しかし、新会社法では、この規定がなくなったため、同じ住所でなければ、同一の社名を使用することができるようになりました。
ただし、他社と同じ社名を使用した場合には社名使用の停止請求を受ける場合がありますので、やはり類似商号を検討して会社を設立したほうがいいでしょう。
POINT4(資本金について)
従来の商法で株式会社を設立しようとした場合には最低1,000万円の資本金を用意する必要がありました。
しかし、新会社法では、最低資本金制度が廃止されたため、資本金は1円以上あればよいことになりました。
POINT5(確認会社について)
特例として認められていた確認会社(1円会社)は、設立から5年以内に資本金を一定額に増資しなければ、5年を経過した時点で解散することになってしまいます。
解散を防ぐためには、定款に定めた解散事由の規定を廃止する必要があり、その規定の廃止を登記することにより、そのまま存続していくことが可能になります。
POINT6(株券について)
従来の商法では、株式会社は原則として株券を発行するように定められていましたが、新会社法では、定款で株券を発行する定めがある場合を除いて、株券は発行されないことになりました。
POINT7(現物出資について)
従来の商法での現物出資は、ケースによっては裁判所選任による検査役の検査が必要とされ、発起人にとって手間と費用がかかることなどから敬遠されてきました。
しかし新会社法では、資本金の額が500万円以下であれば全額現物出資であっても検査役の検査は必要なくなり、より利用しやすくなりました。
POINT8(有限会社について)
新会社法では、今までの有限会社は、そのまま有限会社を名乗っているか、新たに株式会社を名乗るのかを選択することができます。
従来では組織変更の手続きを行わなければなりませんでしたが、新会社法では定款の変更手続きだけで、会社名を株式会社に変更することができます。
ただし、1度株式会社に社名を変更してしまいますと、元の有限会社に戻すことはできなくなります。
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