さて、定款の認証が終わりました。もう定款はお手元にあるものと思われます。 |
定款の認証が終わりました。次は金融機関に出資金を払い込み、その証明書を取得しましょう。 |
ここでは、会社設立の登記を申請するときに必要になる各種書類を作成していきます。 具体的な必要書類の作成方法を以下で解説していきます。 株式会社の設立登記の必要書類 1.就任承諾書 2.発起人決定書 3.資本金計上証明書 4.設立時代表取締役選任決議書
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| 登記の申請書は様式が定められており、様式が合っていなかったり、記載事項に誤りがあると補正の対象になり、何度も法務局に行かなければならなくなる場合もあり、最悪の場合は設立登記の申請のやり直しになってしまうこともありますので注意しましょう。登記申請書として作成すべき書類は以下の4つです。 1.登記申請書 登記申請書は横書きで記載し、数字はアラビア数字を使います。訂正は間接方式(書類の訂正方法の1つで訂正箇所の欄外に印を押し訂正の旨の記載をする方法です。)で行ないます。 登記の申請書には、商号、本店、登記の事由、登記すべき事項、課税標準額、登録免許税、添付書類などを記載します。 2.登録免許税納付用台紙 登記の申請をする際には登録免許税という税金を納めなくてはなりません。登録免許税は納付用台紙に税額分の収入印紙を貼り、登記の申請書を上にしてホチキスで止めて契印して納付します。 |
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文 字
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種類、大きさはすべて同一で、文字間隔や行間隔も一定にする。倍角や半角、上付きや下付き、下線などの修飾は不可 |
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形 式
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タイトルを「」でくくり、その後に内容を記載する |
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数 字
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「百」、「千」の文字は使わない |
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空 白
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商号や氏名を記載するときに空白(スペース)を入れない |
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訂 正
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修正液、修正テープは使わない |
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その他
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用紙を折ったり曲げたりしない |
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※なお、まだ登記簿がコンピュータで管理されていない法務局もあります。この場合はOCR用申請用紙は使用しません。設立登記を申請される法務局に直接問い合わせてみましょう。 4.印鑑届出書 |
設立登記に関する全ての書類は揃いました。このあとは揃えた書類をまとめて管轄の法務局(登記所)に設立登記の申請をすることになります。 1.登記申請書 登記の申請 |
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無事に設立の登記が完了したら、待ちに待った会社の誕生ということになります。 |
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