さて、定款の認証が終わりました。もう定款はお手元にあるものと思われます。
ここでは出資金の払い込みをし、その証明書を取得する手続きについて解説していき、いよいよ設立手続きの山場でもある設立登記の申請について
解説をしていくことにします。
この手続きが終われば、待ちに待った会社の誕生ということになります。
登記の申請は必要書類も多く手続きも複雑になりますので、書類の不備や記載事項に漏れがないように慎重に行ないましょう。
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@.出資金の払込み及び払込金保管証明書の取得
A.会社設立登記に必要な書類の作成
B.会社設立登記の申請書の作成
C.会社設立登記の申請
D.会社謄本と印鑑証明書の取得


 
 

 

定款の認証が終わりました。次は金融機関に出資金を払い込み、その証明書を取得しましょう。
出資金の払い込みは発起人の個人の金融機関の口座に入金をします。
そして払い込んだことを証明するために、その通帳のコピーをとることになります。
以前までの面倒くさい手続きとは異なり新会社法では、これで足りることになります。
ちなみに金融機関とは、銀行、信用金庫、信用組合で、郵便局への払い込みは認められておりませんので、ご注意ください。
 


 
 

   

ここでは、会社設立の登記を申請するときに必要になる各種書類を作成していきます。
株式会社の設立登記に必要な書類は、@就任承諾書、A発起人決定書、B資本金計上証明書の3つになります。 
会社設立に必要な書類は、いずれの書類にも日付の記載が必要で、個々の書類の日付の前後に矛盾があると登記の申請ができなくなる事もありますので上で挙げた番号の順に作成してください。

具体的な必要書類の作成方法を以下で解説していきます。

株式会社の設立登記の必要書類

1.就任承諾書
定款により選任された取締役及び監査役が、その就任を承諾したことを証明する書面です。

2.発起人決定書
定款の中で会社の本店の住所を最小区画である市町村までしか記載していない場合には具体的な住所を発起人が決めることになります。発起人決定書には出席した発起人全員の印鑑を押印しましょう。

3.資本金計上証明書
会社に出資した金額が資本金として計上したことを証明する書類になります。

4.設立時代表取締役選任決議書
取締役が複数いる場合で、代表取締役を決める場合に必要になる書類です。
なお、代表取締役に選任された者は必ず実印で押印しましょう。




 
 

   
登記の申請書は様式が定められており、様式が合っていなかったり、記載事項に誤りがあると補正の対象になり、何度も法務局に行かなければならなくなる場合もあり、最悪の場合は設立登記の申請のやり直しになってしまうこともありますので注意しましょう。登記申請書として作成すべき書類は以下の4つです。
 
1.登記申請書
登記申請書は横書きで記載し、数字はアラビア数字を使います。訂正は間接方式(書類の訂正方法の1つで訂正箇所の欄外に印を押し訂正の旨の記載をする方法です。)で行ないます。
登記の申請書には、商号、本店、登記の事由、登記すべき事項、課税標準額、登録免許税、添付書類などを記載します。
  

2.登録免許税納付用台紙

登記の申請をする際には登録免許税という税金を納めなくてはなりません。登録免許税は納付用台紙に税額分の収入印紙を貼り、登記の申請書を上にしてホチキスで止めて契印して納付します。
なお登記の申請をする際の納める税額は会社の資本金の1000分の7ですが、最低額(有限会社6万円、株式会社15万円)が決められており、どちらか高いほうの金額を納付しますので通常の場合、有限会社なら6万円、株式会社なら15万円を納付することになります。
なお、納付用台紙はB5のコピー用紙でかまいません。
 

3.OCR用申請用紙
現在登記簿はコンピュータで管理されています。これは法律で定められている登記簿に載せることができる事項だけをコンピュータに読み取らせるため特殊な用紙です。
 
記載方法
OCR用申請用紙は、法務局で無料で配布しておりますので、法務局で配布を受けてください(市販の用紙を使用してもさしつかえありません)。
OCR用申請用紙を使用する場合は、必ず、ワープロかパソコンを使用しなければなりません。また、次のような記載上の注意事項を遵守してください。

 
文 字
・・・
種類、大きさはすべて同一で、文字間隔や行間隔も一定にする。倍角や半角、上付きや下付き、下線などの修飾は不可
形 式
・・・
タイトルを「」でくくり、その後に内容を記載する
数 字
・・・
「百」、「千」の文字は使わない
空 白
・・・
商号や氏名を記載するときに空白(スペース)を入れない
訂 正
・・・
修正液、修正テープは使わない
その他
・・・
用紙を折ったり曲げたりしない

 

※なお、まだ登記簿がコンピュータで管理されていない法務局もあります。この場合はOCR用申請用紙は使用しません。設立登記を申請される法務局に直接問い合わせてみましょう。

4.印鑑届出書
会社設立の登記の手続きでは代表者印の届け出も行ないます。代表者印の届け出は登記の申請が代表者本人からであることの確認のほか、会社の実印の登録という重要な意味を持っています。法務局は、ここで登録した印鑑に基づいて印鑑証明書を発行することになり、その印鑑は会社の実印として使用していくことになります。
  印鑑の届出は所定の印鑑届出書に会社の実印と代表者個人の実印を押し、個人の印鑑証明(有効期限3ヶ月)を添付しなければなりません。なお、設立登記の申請書に印鑑証明書を添付するため、印鑑届出書に「印鑑証明書は申請書に添付したものを援用する」と記載すれば別途印鑑証明書の添付は不要になります。

 

 
 

  

設立登記に関する全ての書類は揃いました。このあとは揃えた書類をまとめて管轄の法務局(登記所)に設立登記の申請をすることになります。
設立登記の申請の日が会社設立の日(会社の誕生日)になりますので、縁起のいい大安にするか、何かの記念日にするかは自由に決めることができます。
会社設立登記の申請の手続きは以下のようにして行いましょう。

登記申請書類の確認
法務局へ行き、全ての書類を決まった順序で綴じてまとめます。法務局(登記所)によっては不動産の登記と会社の登記を扱う窓口が違う場合がありますので、間違えないように気を付けましょう。

1.登記申請書
 誤った記載がないか、印鑑の押し忘れがないか、もう一度チェックしましょう。
2.登録免許税納付用台紙
 印紙の貼り忘れがないかチェックしましょう。
3.定款
 登記用のものを添付しましょう。
4.就任承諾書(不要な場合もあります)
5.発起人決定書
6.資本金計上証明書
7.設立時代表取締役選任決定書
 取締役が複数いる場合に添付しましょう。
8.印鑑証明書
 代表取締役に選任された者の印鑑証明書を添付しましょう。
9.OCR用申請用紙
10.印鑑届出書
内容に誤りがないか、印鑑の押し忘れがないかどうかもう一度チェックしましょう。
1,2,3,4,5,6,7,8をホチキスで綴じて、ひとまとめにします。
ホチキスで綴じた1,2,3,4,5,6,7,89,10をクリップでまとめて完成です。

登記の申請
上でまとめた書類一式を会社の登記の窓口にある受付箱に入れましょう。その時に、受付箱に表示されている補正日をメモしておきます。
登記の申請がされると法務局(登記所)で提出書類の審査が行なわれ、提出書類に不備があれば補正日に訂正することになります。
提出書類に不備がなければ、会社設立の登記は完了になります



 
 


無事に設立の登記が完了したら、待ちに待った会社の誕生ということになります。
金融機関に預けてある出資金を口座から出金するためには会社の謄本が必要になりますし、諸官庁への手続きなどでも会社の謄本は必要になりますので、会社の謄本と印鑑証明書を多めに取得しておきましょう。
会社の謄本の交付の方法は、法務局(登記所)にある所定の申請書に必要事項を記載して提出します。なお、会社の謄本の交付手数料は1通につき1,000円になります。
印鑑証明書の交付の方法は、法務局(登記所)によっていくつかの方法があります。法務局に確認の上、所定の申請書に必要事項を記載して提出しましょう。なお、印鑑証明書の交付手数料は1通につき500円になります。
また、印鑑カードの交付は義務ではありませんが、今後印鑑証明を取得する際に便利なので作っておきましょう。