(取締役の任期)
第18条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。
→ 取締役の任期は10年まで延ばすのが限度となります。
(取締役に対する報酬)
第19条 取締役の報酬は、株主総会の決議により定める。
→ 通常はこのように記載しておけばいいでしょう
第5章 計 算
(事業年度)
第20条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までの年1期とする。
→1年を超えない範囲で任意に決めることになります。決算期は比較的仕事が忙しくない時期を選ぶようにしましょう。
(剰余金の配当)
第21条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載または記録された株主および登録質権者に対して支払う。
→通常はこのように記載しておけばいいでしょう。
(配当金の除斥期間)
第22条 剰余金の配当が、支払いの提供をした日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払いの義務を免れるものとする。
→ 通常はこのように記載しておけばいいでしょう。
第6章 附 則
(設立の際に発行する株式の数)
第23条 当会社の設立時発行株式の数は、20株とし、その発行価格は1株につき5万円とする。
→ 1株の金額は自由に決めることができ、資本金の額を1株の金額で割って、設立時発行株式の数を記載しておけばいいでしょう。
(設立に際して出資される財産の価額または最低額)
第24条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金100万円とする。 → 通常はこのように記載しておけばいいでしょう。
(最初の事業年度)
第25条 当会社の最初の事業年度は、会社成立の日から平成19年3月31日までとする。
→ 例えば、2月に会社を設立して3月を決算期にすると、会社を作って1か月余りで決算の手続きをしなければならなくなります。第20条の事業年度も考慮しながら決めるようにしましょう