類似商号の調査も終わり、会社の商号、事業目的、会社の本店は決まりました。 |
ここでは、定款を作成する上で、会社の商号、事業目的、会社の本店以外で必要な事項を決めていきます。また、本店の本店所在地に関しては、そろそろ具体的な場所まで決めておいたほうがいいでしょう。 次は役員に関する事項を決めていきます。 |
定款は会社の憲法ともいえるもので、その内容で定められたことは法的な効果を持つことになります。また、会社の組織や運営に関する基本的なルールを定めたものでもあります。 |
定款を作成する上では一定のルールがあり、それに沿ったものでないと公証人役場での認証が受けられなくなってしまいます。実際に定款を作成する上で下記の事項を参考にして作成しましょう。 |
定款の作成についての一通りの知識は揃ったと思います。それでは実際に株式会社の定款を作成していきましょう。 ここではソフトウェア開発株式会社という架空の会社を例に、実際に株式会社の定款を作成してみましょう。 |
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定款の作成が終わったら公証人役場で定款の認証をしてもらうことになります。なお定款の認証は、どの公証人役場でもいいというわけではなく、設立登記を申請する法務局(登記所)に所属する公証人役場に行くことになります。公証人が不在の場合もありますので、あらかじめ予約を入れてから行くほうがいいでしょう。 |
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** 定款認証に必要な書類一覧 **
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持参するもの
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内容
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| @定款 |
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定款は3通必要になります。1通は公証人役場での保管用、1通は会社保存用の原本、1通は設立登記の申請で必要になります。 |
| A印鑑証明書 |
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発起人全員の個人の印鑑証明を各1通ずつ |
| B収入印紙 |
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金4万円分(@の公証人保管用の定款に貼付します。) |
| C認証手数料 |
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金5万円(定款の認証時に公証人に支払う手数料です。) |
| D謄本手数料 |
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1枚につき250円(作成した定款が5枚であれば1,250円必要になります。) |
| E委任状 |
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定款の認証を代理人に依頼する場合に必要になります。なお、委任状には委任する発起人全員の記名と実印による押印が必要になります。 |
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